本会は、地域福祉活動を地域ぐるみで進めていく上で、「あなたが主役“おたがいさま”の地域づくり」を理念としています。
活動分野
子ども、障がい者、高齢者、福祉、地域・まちづくり、就労支援・労働問題、市民活動団体の支援、助成活動。
目的
当法人は、多賀町における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達および社会福祉に関する活動の活性化により地域福祉の推進を図る。(定款に記載された目的)
主な活動実績
社会福祉事業法(旧法)の時代より、地域福祉を推進することを目的とし、地域福祉事業に取り組んできました。
具体的には、相談事業として心配ごと相談所の設置。現在まで多くの町民の方が相談に来られた実績があります。昨年度より委託を受け、生活困窮者自立相談支援事業におきましても、窓口を設置し相談に応じているところです。
地域福祉権利擁護事業では、信頼があってこその事業です。滋賀県・町行政と連けいし、町民の方の安心の暮らしのために活動しています。
赤い羽根共同募金事業では配分金により、見守り訪問事業・ひとり親家庭弁当・学校福祉活動助成・子ども会助成・障がい者団体等事業助成・ボランティア活動支援・サロン活動助成・地域事業助成など、多くの事業を行っております。
寄付からなる善意銀行事業として、地域ふれあい支え合い活動へ助成を行い、その他、車いす貸付事業など、住民の困りごとに対応してきました。
町内における老人クラブや障がい者団体との共同事業展開。遺族会活動の支援を行っています。
毎年、11月3日には平和の祭典を、戦没者の追悼とともに平和への願いをこめて挙行しております。
平成12年に介護保険制度が導入され、平成28年度より、新たに介護予防・日常生活支援総合事業に参入。通所型介護予防サービス(A型)と訪問型生活支援サービスを始めました。
広域事業として、高齢者・障害者なんでも相談会や滋賀の縁創造実践センターへも参画し、多賀町でもこれから何が出来るかを考えているところです。
阪神淡路大震災・熊本地震においては職員を派遣、東日本大震災などへも支援を行っております。
社会福祉法人多賀町社会福祉協議会理事および監事名簿
1 理 事 定数 9名
選出団体名等 | 氏 名 |
多賀町行政(町長) | 久 保 久 良 |
多賀町行政(福祉保健課長) | 林 優 子 |
多賀町民生委員児童委員協議会 | 小 財 惣九郎 |
多賀町赤十字奉仕団 | 三 木 きみ江 |
多賀町福祉推進連絡会 | 中 溝 久 子 |
学識経験者 | 野 村 清 嗣 |
学識経験者 | 土 居 正 彦 |
学識経験者 | 西 澤 彰 芳 |
学識経験者 | 安 藤 典 子 |
2 監 事 定数 2名
選出団体名等 | 氏 名 |
学識経験者 | 寺 西 久 和 |
多賀町議会 | 大 橋 富 造 |
任期 令和元年6月24日に開催した定時評議員会の終結の時から、令和3年6月に開催する決算の承認を得る定時評議員会の終結の時まで。
社会福祉法人多賀町社会福祉協議会評議員名簿
定数 17名
選 出 区 分 | 氏 名 |
小中学校 | 久保川 雅 子 |
区長連絡協議会 | 谷 口 俊 夫 |
々 | 井 上 直 |
民生委員児童委員協議会 | 多 賀 節 子 |
々 | 菅 森 時 子 |
赤十字奉仕団 | 小 菅 比呂子 |
健康推進協議会 | 土 坂 淳 子 |
身体障害者更生会 | 大 西 孝 雄 |
手をつなぐ育成会 | 柴 田 勝 義 |
公益社団法人多賀町シルバー人材センター | 小 菅 建 次 |
社会福祉法人杉の子会 | 吉 川 裕 子 |
社会福祉法人達真会 | 湯 本 佳代子 |
社会福祉法人湖東会 | 柏 瀬 善 彦 |
学識経験者 | 宮 野 由紀絵 |
学識経験者 | 山 本 忠 克 |
学識経験者 | 坂 上 法 子 |
学識経験者 | 若 林 幸 雄 |
任期:平成29年4月1日から令和3年6月に開催する令和2年度のものに関する定時評議員会の終結の時まで
定款
第1章 総則
(目 的)
第1条 この社会福祉法人(以下「この法人」という。)は、多賀町における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達および社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。
(事 業)
第2条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)社会福祉を目的とする事業の企画および実施
(2)社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
(3)社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整および助成
(4)(1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
(5)保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
(6)共同募金事業への協力
(7)居宅介護支援事業の経営
(8)通所型介護予防事業の経営
(9)訪問型介護予防事業の経営
(10)地域支援事業
(11)地域福祉権利擁護事業
(12)生活困窮者自立支援事業(自立相談支援事業・家計改善支援事業)
(13)生活福祉資金貸付事業
(14)心配ごと相談事業
(15)その他この法人の目的達成のため必要な事業
(名 称)
第3条 この法人は、社会福祉法人多賀町社会福祉協議会という。
(経営の原則)
第4条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上ならびに事業経営の透明性の確保を図るものとする。
2 この法人は、住民や福祉関係者とともに地域の福祉課題・生活課題の解決に取り組み、支援を必要とする者に無料または低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第5条 この法人の事務所を、滋賀県犬上郡多賀町大字多賀221番地1に置く。
第2章 評議員
(評議員の定数)
第6条 この法人に評議員13名以上17名以内を置く。
(評議員の選任および解任)
第7条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任および解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員2名の合計4名で構成する。
3 評議員選任・解任委員の選任および解任は、理事会において行う。
4 選任候補者の推薦および解任の提案は、別に定める規程に基づき理事会が行う。
5 選任候補者の推薦および解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任および不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
6 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
(評議員の資格)
第8条 社会福祉法第40条第4項および第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには評議員のいずれか一人およびその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号)の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。
(評議員の任期)
第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第6条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第10条 評議員の報酬は、これを支弁しない。ただし、評議員には、別に定める規程により費用を弁償することができる。
第3章 評議員会
(構成)
第11条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第12条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事および監事の選任または解任
(2)理事および監事の報酬等の額
(3)理事および監事ならびに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)予算および事業計画の承認
(5)計算書類(貸借対照表および収支計算書)および財産目録ならびに事業報告の承認
(6)予算外の新たな義務の負担または権利の放棄
(7)定款の変更
(8)残余財産の処分
(9)基本財産の処分
(10)社会福祉充実計画の承認
(11)その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3カ月以内に開催するほか、3月および必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項および招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。
(決議)
第16条 評議員会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項および第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることのできるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第17条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長および出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人は、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役員
(役員の定数)
第18条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 7名以上9名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって社会福祉法第45条の16第2項第1号の理事長とし、常務理事をもって同法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第19条 理事および監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長および常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の資格)
第20条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)および評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)ならびにこの法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
(理事の職務および権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 副会長および常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 会長および副会長ならびに常務理事は、毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務および権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事または監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事または監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第25条 理事および監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第5章 理事会
(構成)
第26条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長および常務理事の選定および解職
(招集)
第28条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第29条 理事会の議長は、その都度理事の互選とする。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について決議に加わることのできるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提
案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長および監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 会員
(会 員)
第32条 この法人に会員を置く。
2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
3 会員に関する規程は、評議員会において別に定める。
第7章 部会および委員会
(部会および委員会)
第33条 この法人に部会または委員会を置く。
2 部会または委員会は、専門的事項について、この法人の運営に参画し、あるいは会長の諮問に答え、または意見を具申する。
第8章 事務局および職員
(事務局および職員)
第34条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。
2 この法人に事務局長を1名置くほか、職員を置き、会長が任免する。
第9章 資産および会計
(資産の区分)
第35条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)現金 1,000,000円
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第36条 基本財産を処分し、または担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意および評議員会の承認を得て、滋賀県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、滋賀県知事の承認は必要としない。
(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る)
(資産の管理)
第37条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、または確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画および収支予算)
第38条 この法人の事業計画書および、収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意および評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告および決算)
第39条 この法人の事業報告および決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)収支計算書(資金収支計算書および事業活動計算書)
(5)貸借対照表および収支計算書(資金収支計算書および事業活動計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号および第6号の書類については、定時評議員会に提出し、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事および監事ならびに評議員の名簿
(3)理事および監事ならびに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第40条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第41条 この法人の会計に関しては、法令等およびこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第42条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意および評議員会の承認を得なければならない。
(保有する株式に係る議決権の行使)
第43条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
第10章 解散
(解散)
第44条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号および第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第45条 解散(合併または破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
第11章 定款の変更
(定款の変更)
第46条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、滋賀県知事の認可
(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを 除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を滋賀県知事に届け出なければならない。
第12章 公告の方法その他
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、社会福祉法人多賀町社会福祉協議会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞、この法人の機関紙または電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第48条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員、評議員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
会 長 藤本豊蔵
理 事 飯尾元太郎 理 事 那須アイ
理 事 飯尾弥蔵 理 事 土居芳太郎
理 事 川岸喜一 理 事 西山喜代一
理 事 小菅幸太郎 理 事 曽我寅次郎
理 事 佐藤以登子
監 事 近藤喜四郎 監 事 安藤哲一
附 則
1 この定款は、認可のあった日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
2 第2条第9項の改正後は、平成15年10月1日から適用する。
附 則
この定款は、認可のあった日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この定款は、認可のあった日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成23年9月22日社協定款第3号)
この定款は、認可のあった日から施行し、平成23年11月1日から適用する。
附 則
この変更後の定款は認可のあった日から施行し、同日から適用する。
附 則
この改正後の定款は、滋賀県知事の認可のあった日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則
この改正後の定款は、滋賀県知事の認可のあった日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則
この改正による変更後の定款は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この改正後の定款は、滋賀県知事の認可のあった日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和元年5月1日から適用する。